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持続可能な開発目標(SDGs)と企業の行動方針について

持続可能な開発目標(SDGs)と企業の行動方針について>15「陸の豊かさも守ろう」

15「陸の豊かさも守ろう」

SDGsの15番目は「陸の豊かさも守ろう」です。目標は「陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する」としています。生態系は生物が食物連鎖など様々な関連を持ちながら構成されるいわば生物によって構成される社会です。そして森林は生物環境を構成する重要な自然環境のひとつです。また生物多様性とは多様な生物が存在していることをいいます。

15「陸の豊かさも守ろう」

陸は私たちが生活し活動する拠点です。陸にある豊かな自然や資源を利用して私たちは生活しています。陸の豊かさが失われれば、私たちの生活は多大な打撃を受けますし、場合によっては生きる場所が無くなってしまいます。
人間の活動によって生態系や森林が失われ、砂漠化や土地の劣化が進んでいるのであれば、私たちはその活動を見直し、行動を変えていかなくてはなりません。そうでなければ、陸上は砂漠や劣化した土地だらけになってしまいかねないのですから。
企業においては、事業活動を進めるにあたって、自社の活動による陸生態系や森林への影響を把握し、悪影響を及ぼさないようにしていくとともに、陸の豊かさを守るための対策への支援や啓発活動に参加していくことが求められます。
なお、国連は「陸の豊かさも守ろう」に関して12項目の具体的なターゲットを設定しています。実際に「陸の豊かさも守ろう」の目標を実現していくためにも、これらのターゲットについても見て、考えていきましょう。


15.1 2020 年までに、国際協定の下での義務に則って、森林、湿地、山地及び乾燥地をはじめとする陸域生態系と内陸淡水生態系及びそれらのサービスの保全、回復及び持続可能な利用を確保する。


ここでは、陸域および内陸の淡水生態系の保全等に関する国際協定の義務履行について書かれています。
企業としては、開発事業などを行うにあたり、活動地域の生態系保全に関する義務について把握し、その義務を順守するとともに、保全義務を履行しない業者等と取引しないようにしていくことが求められます。

15.1 行動方針案
・「開発事業などを行うにあたり、活動地域の生態系保全に関する義務について把握し、その義務を順守するとともに、保全義務を履行しない業者等と取引しないようにしていく」

15.2 2020 年までに、あらゆる種類の森林の持続可能な経営の実施を促進し、森林減少を阻止し、劣化した森林を回復し、世界全体で新規植林及び再植林を大幅に増加させる。


ここでは森林の保護、回復と持続可能な管理について書かれています。
企業としては、事業活動において森林への影響を把握し、その悪影響を最小化するとともに、森林減少の阻止や森林の回復についての啓発活動に参加していくことなどが貢献策として考えられます。

15.2 行動方針案
・「事業活動において森林への影響を把握し、その悪影響を最小化するとともに、森林減少の阻止や森林の回復についての啓発活動に参加していく」

15.3 2030 年までに、砂漠化に対処し、砂漠化、干ばつ及び洪水の影響を受けた土地などの劣化した土地と土壌を回復し、土地劣化に荷担しない世界の達成に尽力する。


ここでは砂漠化と土地劣化に対する対策について書かれています。
企業としては、事業活動が砂漠化と土地劣化の原因になっていないかを把握し、その悪影響を最小化するとともに、砂漠化と土地劣化の阻止や土地と土壌の回復についての啓発活動に参加していくことなどが貢献策として考えられます。

15.3 行動方針案
・「事業活動が砂漠化と土地劣化の原因になっていないかを把握し、その悪影響を最小化するとともに、砂漠化と土地劣化の阻止や土地と土壌の回復についての啓発活動に参加していく」

15.4 2030 年までに持続可能な開発に不可欠な便益をもたらす山地生態系の能力を強化するため、生物多様性を含む山地生態系の保全を確実に行う。


ここでは生物多様性を含む山地生態系の保全確保について書かれています。
企業としては、事業活動が山地生態系破壊の原因になっていないかを把握し、その悪影響を最小化するとともに、山地生態系の保全確保についての啓発活動に参加していくことなどが貢献策として考えられます。

15.4 行動方針案
・「事業活動が山地生態系破壊の原因になっていないかを把握し、その悪影響を最小化するとともに、山地生態系の保全確保についての啓発活動に参加していくこと」

15.5 自然生息地の劣化を抑制し、生物多様性の損失を阻止し、2020 年までに絶滅危惧種を保護し、また絶滅防止するための緊急かつ意味のある対策を講じる。


ここでは絶滅危惧種の保護と絶滅防止のための緊急対策について書かれています。
企業としては、何らかの開発をする際など、絶滅危惧種に悪影響を与えないかを把握し対策を講じるとともに、絶滅危惧種の保護いついての啓発活動に参加していくことなどが貢献策として考えられます。

15.5 行動方針案
・「何らかの開発をする際など、絶滅危惧種に悪影響を与えないかを把握し対策を講じるとともに、絶滅危惧種の保護いついての啓発活動に参加していく」

15.6 国際合意に基づき、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を推進するとともに、遺伝資源への適切なアクセスを推進する。


ここでは遺伝資源の国際合意に基づく利用等について書かれています。
遺伝資源の利用に関わる事業を行う場合は、国際合意や国内法を順守していくことが求められます。

15.6 行動方針案
・「遺伝資源の利用に関わる事業を行うに際し、国際合意や国内法を順守していく」

15.7 保護の対象となっている動植物種の密猟及び違法取引を撲滅するための緊急対策を講じるとともに、違法な野生生物製品の需要と供給の両面に対処する。


ここでは保護対象の動植物種の密猟及び違法取引撲滅について書かれています。
企業としては、密猟や違法取引などをする業者と取引しないだけでなく、違法な野生生物製品を売買しないための啓発活動に参加していくなどが貢献策として考えられます。

15.7 行動方針案
・「密猟や違法取引などをする業者と取引しないだけでなく、違法な野生生物製品を売買しないための啓発活動に参加していく」

15.8 2020 年までに、外来種の侵入を防止するとともに、これらの種による陸域・海洋生態系への影響を大幅に減少させるための対策を導入し、さらに優先種の駆除または根絶を行う。


ここでは生態系への悪影響となる外来種の侵入の防止と優先種の駆除等について書かれています。
貿易取引、外来種のペット取引や、外来稚魚の放流などが生態系への悪影響の原因となっていることがあります。企業としては、事業において生態系に悪影響を及ぼす可能性の高い取引をしないようにするとともに、生態系保護のための啓発活動に参加していくことが貢献策として考えられます。

15.8 行動方針案
・「事業において生態系に悪影響を及ぼす可能性の高い取引をしないようにするとともに、生態系保護のための啓発活動に参加していく」

15.9 2020 年までに、生態系と生物多様性の価値を、国や地方の計画策定、開発プロセス及び貧困削減のための戦略及び会計に組み込む。


ここでは、生態系と生物多様性の価値を国等の計画策定などに組み込んでいくことについて書かれています。
企業としては、生態系と生物多様性に関して国や地方の計画策定などを注視し、その方向性を確認しつつ事業計画を立てていくことが求められます。

15.9 行動方針案
・「生態系と生物多様性に関して国や地方の計画策定などを注視し、その方向性を確認しつつ事業計画を立てていく」

15.a 生物多様性と生態系の保全と持続的な利用のために、あらゆる資金源からの資金の動員及び大幅な増額を行う。


ここでは生物多様性と生態系保全等のための資金動員と増額について書かれています。
企業としては、生態系と生物多様性保全に関して国や地方の予算計画などを注視し、それに対応した事業計画を立てていくことが戦略上重要になってくるかもしれません。

15.a 行動方針案
・「生態系と生物多様性保全に関して国や地方の予算計画などを注視し、それに対応した事業計画を立てていく」

15.b 保全や再植林を含む持続可能な森林経営を推進するため、あらゆるレベルのあらゆる供給源から、持続可能な森林経営のための資金の調達と開発途上国への十分なインセンティブ付与のための相当量の資源を動員する。


ここでは持続可能な森林管理のための資金提供・リソース動員について書かれています。
企業としては、事業・開発活動が森林に悪影響を及ぼさないか確認するとともに、持続可能な森林管理のための運動に協力的であることが今後求められるでしょう。

15.b 行動方針案
・「事業・開発活動が森林に悪影響を及ぼさないか確認するとともに、持続可能な森林管理のための運動に協力的に対応する」

15.c 持続的な生計機会を追求するために地域コミュニティの能力向上を図る等、保護種の密猟及び違法な取引に対処するための努力に対する世界的な支援を強化する。


ここでは生活が苦しいがために密猟や違法取引に手を出すことの無いよう、地域コミュニティの能力向上等の支援を強化することについて書かれています。
企業としては、途上国に進出する際に、現地の人材を雇用していくとともに密猟や違法取引に手を出さないよう啓発していくことなどが支援策として考えられます。

15.c 行動方針案
・「途上国に進出する際に、現地の人材を雇用していくとともに密猟や違法取引に手を出さないよう啓発していく」

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